レアケース
実は昨日、在留資格「特定技能(介護)」を持っている3人の
受け入れ機関(会社)の変更も完了しました。
簡単に説明しますと
在留資格「特定技能」は、許可を得た会社でしか働くことができず、転職などする際には、新たな就職先の会社で、再度、在留資格の申請・許可を得なければなりません。
特定技能の転職も簡単ではないですね…😵
しかし、今回は転職などではなく(話せば長い)特別な事情によるものでした。
今回の非常に難しい、レアな事例だったにも関わらず、快く引き受けてくださった、アクティア行政書士事務所の仲宗根隼人さん、本当にありがとうございました。
とても助かりました🙏🏻
特定技能の3人も、受け入れ機関(会社)も、とてもホッとしていると思います😊
ちなみに、私もホッとしています。